限度額適用認定証

限度額適用認定証は、70歳未満の方が、入院や外来診療の支払額が自己負担限度額を超えて高額になる場合、窓口での支払いを所得に応じた「自己負担限度額」までにとどめることができるものです。

医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証をご用意いただき、病院に提示していただくと、窓口で多額の現金を準備する必要がなくなります。

  • 入院時食事療養費や差額ベッド代は対象となりません
  • 70歳以上の方は高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証の提示により、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。


※高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。

※マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)

申請・問い合わせ

申請・問い合わせはご加入の保険担当窓口にお願いします。

申請先

国民健康保険に加入の場合区市町村の国民健康保険担当窓口
健康保険に加入の場合全国健康保険協会(協会けんぽ)又は所属の保険組合

限度額適用認定証が交付されましたら、保険証と一緒に各外来受付又は入院受付(7番)に提示してください。

  • 入院の場合は、提示した月の1日から適用されます。
  • 限度額認定の手続きが遅れた場合は、会計窓口で自己負担分全額をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。