患者権利憲章

患者権利憲章(平成26年9月改正)

  1. 患者さんは、適切な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
  3. 患者さんは、病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
  4. 患者さんは、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。その際、他の医師の意見(セカンドオピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重されます。
  5. 患者さんは、自らの診療情報の開示を求める権利があります。
  6. 患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
  7. 患者さんは、研究途上にある医療への参加を提示された時には、目的や危険性などについて十分な情報提供や説明を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利があります。また、何らの不利益を受けることなく、いつでもその医療を拒否する権利があります。
  8. 患者さんは、継続的な医療を受けるために、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
  9. 患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
  10. 患者さんには、お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。

子どもの患者権利憲章(平成26年9月制定)

(あなたのために、病院びょういんひとやあなたのご家族かぞく、そしてあなた自身じしんまもらなければならないまりごと)

  1. あなたは、どのような病気(びょうき)にかかったときでも、ほかの(ひと)(おな)じようによい医療(いりょう)()けることができます。
  2. あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、病院(びょういん)(ひと)たちやご家族(かぞく)(ちから)()わせながら医療(いりょう)()けることができます。
  3. あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)(なお)していく方法(ほうほう)を、あなたがわかることばや()などを使(つか)って、病院(びょういん)(ひと)(おし)えてもらうことができます。
  4. あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)(なお)方法(ほうほう)について、十分(じゅうぶん)説明(せつめい)()けたうえで、自分(じぶん)(かんが)えや気持(きも)ちを病院(びょういん)(ひと)やご家族(かぞく)(つた)えることができます。
  5. あなたは、わからないことや不安(ふあん)なことがあるときはいつでも、ご家族(かぞく)病院(びょういん)(ひと)たちに()いたり、(はな)したりすることができます。
  6. あなたは、入院(にゅういん)しているときでも、できるかぎりご家族(かぞく)一緒(いっしょ)()ごすことができます。
  7. あなたは、入院(にゅういん)していても、勉強(べんきょう)したり、(あそ)んだりすることができます。
  8. あなたは、病気(びょうき)(なお)(かた)(くすり)()くかどうかなどの研究(けんきゅう)への参加(さんか)(しめ)されたときには、十分(じゅうぶん)説明(せつめい)()けて、参加(さんか)するかどうかを自分(じぶん)()めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます。()めるときに、わからないことや不安(ふあん)なことがあればいつでも、ご家族(かぞく)病院(びょういん)(ひと)たちに()いたり、(はな)したりすることができます。
  9. あなたの病気(びょうき)がよくなるように、あなたのからだや気持(きも)ちのことをできるだけくわしく病院(びょういん)(ひと)たちに(つた)えるようにしてください。
  10. あなたとみんなが気持(きも)ちよく()ごすために、病院(びょういん)のやくそくをまもってください。