重要なお知らせ
厚生労働省の診療報酬改定により、令和4年10月1日から、紹介状を持たずに当院を受診する場合等の負担金額(選定療養費)が変更となります。選定療養費制度は医療機関の機能分担の推進を目的に、厚生労働省が制定・変更を行っており、200床以上の病院は義務付けられています。
初診時選定療養費について
令和4年9月30日まで
医科:5,000円 歯科:3,000円
令和4年10月1日から
医科:7,000円 歯科:5,000円
対象となる方
- 他医療機関からの紹介状をお持ちでない方
- 当院の他科に通院中であるが、院内からの紹介がない場合
対象とならない方
- 紹介状をお持ちの方
- 当院の他の診療科から院内紹介された方
- 医科と歯科との間で院内紹介された方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急医療、周産期事業等の救急患者
- 外来受診から継続して入院となった方
- 治験協力者の方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
- 公費負担医療制度の受給対象の方(こども医療、ひとり親医療は除く)
再診時選定療養費
令和4年9月30日まで
医科:2,500円 歯科:1,500円
令和4年10月1日から
医科:3,000円 歯科:1,900円
対象となる方
- 当院から他の病院等に対しての紹介の申出を行ったにも関わらず、患者さんの希望でその後も当院を受診する場合
- 当院から他の医療機関へ紹介した後に、紹介先からの紹介状を持たずに当院へ受診する場合
対象とならない方
- 紹介状をお持ちの方
- 救急医療、周産期事業等の救急患者
- 外来受診から継続して入院となった方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
- 公費負担医療制度の受給対象の方(こども医療、ひとり親医療は除く)