ドクターカーの運用を開始
令和2年10月より当院救命救急センター、ERにおいて、東京消防庁の協力も得ながらドクターカーを運行することといたしました。
救急現場において医師が直接、診察や処置等を行うことにより救命率の向上や、地域の救急医療の充実・強化に貢献することを目的としています。
1 事業内容
消防庁からの要請に基づき医師が病院からドクターカーで救急現場へ出動します。患者の診察・処置を行い、緊急度や重症度が高い患者さんについては、救急車に医師が同乗し、医療処置を行いながら近隣の医療機関へ搬送します。

2 使用車両
(注)東京DMATカー(災害時医療支援車)をドクターカーとして活用します。
東京DMATカーによる患者搬送は行わず、救急車両を使用いたします。

3 運行範囲
当院所在地から概ね半径3キロメートルの区域(府中市全域、国分寺市・国立市の一部域)
4 運行時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで


5 地域住民の皆様へお願い
ドクターカーや救急車などの緊急自動車は、傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があり、緊急走行をいたします。
■ 緊急自動車が接近してきたら
緊急自動車には道路交通法第40条により、交差点付近では交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止。その他の場所で接近してきた際は左側に寄って進路を譲らなければならない。と法律により定められています。
■ 多摩総合医療センターからのお願い
緊急自動車の接近に気付けば、早めに進路を譲っていただくようご協力をお願いいたします。
皆様のご協力が助けを求められた方の命や、大切な財産を守るための第一歩となります。
道路交通法第40条
- 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)に寄って一時停止しなければならない。
- 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない