患者権利憲章

患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
豊島病院は、このような考え方に基づき、「患者権利憲章」を制定し、この「患者権利憲章」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

1.適切な医療を公平に受ける権利があります。

患者さんは、だれでも、社会的身分や病気の種類などにより差別されることなく、最も適した医療水準で、安全にそして効果的な医療を受ける権利を持っています。豊島病院の職員は、この権利を尊重し、患者さんに対して常に公平であるとともに、適切かつ安全で質の高い医療の提供を目指して医療の向上に努めていきます。

2.一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。

患者さんは、治療や検査などを受けるとき、患者さん一人ひとりが独立した人間として尊重されます。豊島病院の職員は、患者さんの人格、価値観などを尊重して、両者が互いに協力し合いながらより良い医療を創りあげていくよう努めていきます。

3.病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。

患者さんの病気の症状や、治療後の経過、検査や治療薬など、医療の内容の説明は、医療提供者から患者さんへの一方的なものであってはなりません。医療提供者は、患者さんからの質問や疑問に対して理解しやすい言葉や方法で適切に答えるなど、患者中心の立場で両者の密接なコミュニケーションを大切にし、患者さんの理解を助け、納得が得られるように努めていきます。

4.十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。その際、他の医師の意見(セカンドオピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重されます。

患者さんは、自らの受ける治療方法や検査などの内容について、その目的や方法、効果や副作用等に関して十分な説明を受け、これに基づきその医療を受けるかどうか判断する権利があります。また、患者さんの同意なしにこれらの医療が行われることはなく、不利益を受けることなしに拒否することができます。 
豊島病院の医療提供者は、単に医療情報を提供するだけでなく、常に患者さんの利益を考えて適切な水準の知識や経験に基づいた支援をしていきます。また、このような立場から、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいというご希望にもお応えします。
なお、治療等に関し、患者さんが十分な説明や情報提供を受け、納得のいく医療を受けていただくために、また治療方法等を自分の意志で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問をしていただき、十分にその内容を理解し、納得してくださるようお願いします。

5.自らの診療情報の開示を求める権利があります。

患者さんは、自らの診療情報の開示を求めることができます。しかし、単に記録された情報を見ただけでは、その内容を正確に理解し、把握することが困難な場合があります。そのため、この権利は、診療情報の開示だけでなく、その内容の要約や説明を受ける権利も含んでいます。
豊島病院ではこの権利を実行あるものとするために、診療記録の作成に当たっては、常に客観性を考え、適切な記録を行うように努めていきます。

6.診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。

病院では、患者さんの病気に係る個人的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで療養生活が営まれています。そのために、患者さんのプライバシーには特段の配慮が必要となります。
豊島病院では、このような病院の特性を常に意識し、個人情報や私生活をみだりに他人にさらされず、乱されないという患者さんのプライバシーに関する権利について、特に気をつけていきます。

7.研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。

薬の治験(新たな薬の認可を受けるために患者さんを対象に行う臨床試験)や、研究途上にある治療について、患者さんは、その目的、危険性などに関し十分な情報提供を受け、その医療を受けるかどうかを判断する権利があります。
また、これらの医療は、患者さんの同意なしに行われることはなく、たとえ同意しても何らの不利益を受けることなくいつでも拒否することができます。特に治験の場合には、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」に基づき、各病院の治験コーディネーターが、患者さんの権利の擁護に努めることとされています。

8.継続的な医療を受けるため、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。

豊島病院は、必要な医療を適切な医療機関で提供できるように地域の医療機関と連携システムを構築しています。そのため、病状や治療状況などの必要に応じて、適切な医療機関への返送・逆紹介もしくは紹介を行っています。これにより患者さんに最適な医療を継続的に提供できるとともに、それぞれの医療機関がその本来の役割、機能を発揮することができるようになります。

9.医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。

医療提供者が正確な判断を行えるように、患者さんは、既往症やアレルギーの有無など、患者さん自身の健康等に関する情報をできるだけ正確に医療提供者に伝えてくださるようにお願いします。

10.お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。

病院では、多くの患者さんがさまざまな医療を受け、また、生活する場でもあります。そのため、病院では、患者さんが十分な医療を受け、快適な療養生活を送れるように心がけていますが、患者さんも普段の生活にはない制約を受けることもあります。このことを十分ご理解いただき定められた規則を守ってくださるようにお願いします。