治験の依頼を受けた病院は、治験の計画の内容が、参加される方の人権や安全の保護および科学性などについて問題がないかどうかを審査する独立の委員会(これを治験審査委員会といいます)の承認と、病院長の了承を得なければ、治験を開始できません。
要綱・細則
- 公益財団法人東京都保健医療公社治験取扱要綱(PDF 220.5KB)
- 公益財団法人東京都保健医療公社治験実施細則(PDF 222.8KB)
- 公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター治験審査委員会設置要綱(PDF 128.1KB)
例)生活習慣病
治験の依頼を受けた病院は、治験の計画の内容が、参加される方の人権や安全の保護および科学性などについて問題がないかどうかを審査する独立の委員会(これを治験審査委員会といいます)の承認と、病院長の了承を得なければ、治験を開始できません。