治療上必要となった医薬品の適応外使用について(ガストログラフィン出荷制限に伴うイオパミロン注370の代替使用と同意について)
医薬品や医療機器については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づいて厚生労働大臣により、使用方法(適応疾患、用量など)が決められています。当院でも医薬品を使用する疾患治療については、この使用方法を遵守し、患者さんの薬物治療にあたっております。
昨今、消化管の造影剤であるガストログラフィン経口・注腸用が流通の停止により、入手できない状況となり、この薬剤を使用した治療に支障をきたしております。現在、国内でこの医薬品と同じ薬効を持つ同等の製剤は発売されておりません。そのため、院内で検討を行い、厚生労働省の決めた適応から外れますが、同等の効果が得られる造影剤であるイオパミロン注370を使用することになりました。
ガストログラフィン経口・注腸用を今まで使用していた検査については、今後、適応外での使用になるイオパミロン注370を使用しての検査になりますので、患者の皆様におかれましてはご了承いただきたく、お願い申し上げます。
イオパミロン注370の説明書(PDF 173.1KB)を添付いたします。説明書をお読みの上で、検査について異議がある場合は担当医までお申し出ください。申し出がない場合は、代替医薬品の使用に同意されたものとさせていただきます。
不明な点がありましたら担当医までお尋ねください。
(地独)東京都立病院機構 東京都立墨東病院
2026年7月30日 最終更新

