保有個人情報の開示について
患者さんは、都立病院が保有するご自身の個人情報について「東京都個人情報の保護に関する条例」に基づき、開示を求めることができます。
1 請求できる人
・ご本人
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
2 請求方法
医事課窓口に「保有個人情報開示請求書」をご用意しておりますので、窓口で手続きを行ってください。
3 窓口における本人確認
請求の際、及び開示の際には、ご本人又はその法定代理人であることを証明する書類が必要です。次に掲げる証明書類をご掲示ください。
1.ご本人の場合
・次の書類のうちいずれか1つ
①個人番号カード ②運転免許証 ③運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降) ④旅券
⑤身体障害者手帳 ⑥精神障害者保健福祉手帳 ⑦療育手帳 ⑧在留カード ⑨特別永住者証明書
⑩官公署が発行等した写真付きの書類であり、住所及び氏名の記載があるもの(・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード(写真つき)など)
・次の書類のうちいずれか2つ
①国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証
②健康保険日雇特例被保険者手帳 ③国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
④私立学校教職員共済制度の加入者証 ⑤国民年金手帳 ⑥児童扶養手当証書 ⑦特別児童扶養手当証書
⑧官公署、公的企業又は公益法人が発行等した書類であって、個人識別事項の記載があるもの(・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本 ・住民票の写し ・母子健康手帳 ・恩給証書・国税・地方税の領収書 ・納税証明書
・公共料金の領収書など)
2.法定代理人の場合
1に掲げる書類に加え、本人との関係を証明する書類
①戸籍謄本(血縁関係にある親族) ②住民票の写し ③不動産賃貸契約書
④患者が申出者の(被)扶養者と確認できる健康保険証
⑤パートナーシップ証明書(公的機関が発行するもの)
※①は血縁関係にある親族の場合、②~⑤は法的な親族ではない場合
4 開示の決定
- 原則として、開示請求があった日から14日以内に開示または非開示の決定を行います(ただし、開示の対象となる個人情報の量が多い場合や開示の可否の決定に時間を要する場合などは、14日を超える場合があります。)。
開示することで本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合などは、例外的にその全部または一部を開示しないことがあります。
決定通知書は書面にて行います。
5 開示の方法
患者さんのご希望を伺い、「写しの交付」又は「閲覧(視聴)」により開示いたします。
6 開示手数料
開示の方法として「写しの交付」をした場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」に定める金額に基づき、開示手数料を徴収します。
種類 | 金額(税込) |
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白黒コピー | 11円/1枚 |
カラーコピー | 22円/1枚 |
CD | 110円/1枚 |
片面刷り1枚11円、両面刷り1枚22円になります。