感染対策に関する基本的な考え方
医療関連感染は、人から人へ直接、または医療従事者、医療機器、環境等を媒介して発生します。特に、免疫力の低下した患者、未熟児、高齢者等の易感染患者は、通常の病原微生物だけではなく、感染力の弱い微生物によっても医療関連感染を起こす可能性があります。
そのため、病院に勤務するすべての職員により、感染対策に取り組むことが重要となります。また、地域の医療機関との連携を円滑に行い、感染対策の実施方法の確認や医療関連感染発生時にも相互に適切な対応ができるよう支援する体制の構築を図っています。
医療関連感染対策の体制について
感染対策の組織化
(1)院内感染対策関連組織
院内感染に関する最終的な決定権は病院長にあります。
院長直轄の感染対策組織としてコアメンバーで結成された感染対策室を設置し、機能的かつ組織横断的に感染予防対策を推進し、院内感染発生時等に迅速な感染制御を行う実働機関として活動します。
院内感染に関する諮問機関として院内感染予防対策委員会(以下ICC)を設置し、委員長は病院長が兼任しています。ICCの実動組織として感染対策チーム(以下ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(以下AST)を設置しています。

(2)活動形態
感染対策室
認定感染制御医師である感染症内科医師を室長とし、感染担当副院長が副室長、感染制御認定薬剤師、感染制御認定臨床微生物検査技師、感染管理認定看護師で構成され、ICT活動の中心を成すと同時に、院内におけるアウトブレイクや医療医関連感染発生時に、現状の把握および分析、感染防止策の検討を行い、担当部署への指導、院内周知を行い、感染防止対策を推進する役割を担っています。
ICT
定期的に部署ラウンド(医療機関内全体を巡回し、必要に応じてそれぞれの部署に対して指導・介入等を行う)を行っています。また、感染症、感染対策に関する情報を提供し、コンサルテーション、サーベイランスなど病院内において組織横断的に活動しています。さらに院内の活動のみならず、地域の複数の病院と合同カンファレンスや相互ラウンドなどを実施し、感染防止対策における地域連携活動の推進に努めています。
| 医療関連感染サーベイランス | ICT部署ラウンド |
| 医療関連感染対策の教育 | アウトブレイク対応 |
| 院内感染発生状況の把握とその対応 | 院内感染が発生した場合の疫学調査及び感染の拡大防止に関すること |
| 感染対策ガイドラインの整備 | 職業感染対策 |
AST
抗菌薬の適正使用について各診療科に助言及び指導を行っています。また、特定の集団(血液培養陽性患者・特定抗菌薬使用患者)に対しては、常にモニタリングし、適時主治医等との相談および支援を行っています。
(3)職務
室長の職務
二次感染防止、医療関連感染削減の方法を考え、実行する。
- 感染対策室を代表し、業務を掌理する。
- 室長が職務を遂行できない場合は、副室長が代行する。
専従感染管理担当看護師長の職務
最新の専門知識・技術に基づき、組織的かつ継続的な感染管理を実践し、多職種・多部門との連携・調整を行う。
- 感染対策室に専従し、院内の感染管理体制の構築・改善・評価を推進する。
(4)権限
室長の権限
- 感染管理上、必要な情報を取得し、院内における医療関連感染サーベイランス(院内感染、耐性菌、感染症発生状況を把握・分析)の実施ができる。
- アウトブレイク時、感染管理に必要な情報を患者・家族・医療従事者および電子カルテ等から収集感染者の把握、接触者調査、隔離・検査・環境対策等の調査・実践への指揮ができる。
- 緊急時には、患者及び職員の安全確保を目的として、必要な感染対策を直ちに実施するよう関係部署に助言・指導することができる。
専従感染管理担当看護師長の権限
- 感染管理に必要な情報を患者・家族・医療従事者および電子カルテ等から収集することができる。
- 感染管理上必要な職員への直接支援、教育・指導およびコンサルテーションを行うことができる。
- 感染管理に関する情報・データを関係部署と共有し、改善活動に活用することができる。
- 感染症の集団発生又はアウトブレイクが疑われる場合、院内における医療医関連感染発生時、必要な調査及び感染拡大防止策の実施を関係部署に教育・指導することができる。同時に速やかに感染対策室長および感染対策副室長に報告し、院内に発進・周知することが出来る。
- 保健所、連携医療機関、地域の感染対策ネットワークとの連携を行うことができる。
最終更新日:2026年9月3日

