タ行

地域連携クリニカルパス

急性期病院から回復期病院を経て自宅に戻るまでの、全ての医療機関が共有して用いる疾患別の診療計画表。診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けることができるようになる。また、施設ごとの診療内容と治療経過等が診療計画として明示されており、地域において役割分担に基づく医療が提供できる。

東京DMAT

(Disaster Medicai Assistance Team)
平成16年に全国に先駆けて東京都に設置された災害派遣医療チーム。「災害急性期に活動できる機動性を持った、トレーニングを受けた医療チーム」。都立病院では、広尾病院、墨東病院、多摩総合医療センターがDMAT指定病院に指定されている。

東京ER

365日24時間いつでも、誰でも、様々な症状の救急患者に対して、診察・入院・緊急手術・救命措置などトータルな救急医療サービスを提供することを目的とした救急医療体制で、「救急診療科」と「救命救急センター」によって構成される。救急診療科は、各科の当直業務からは独立して機能し、外来や入院を必要とする救急診療に対応する部門で、内科系、外科系、小児科の専任医師による体制を組んでいる。また、救命救急センターは、生命危機を伴う重症・重篤な救急患者に対応する部門で、救命救急専任の医師を配置し、ICUを含めた専用病床を整備している。現在は、広尾病院、墨東病院、多摩総合医療センター及び小児総合医療センターに設置、運営し、総合的な救急医療体制の充実を図っている。

東京ルール

指定病院が搬送先医療機関選定や救急患者の受入れなどを行い、迅速・適切な受入体制を確保するため、平成21年に都が定めた救急医療のルール。

都立病院の患者権利章典

病院職員の意識改革を進め、都立病院における医療サービスの更なる充実を図っていくための倫理的な規範として、都立病院倫理委員会で検討し、策定した。医療は、患者と医療提供者との信頼関係に基づき協働してつくり上げていくものであるという、両者のパートナーシップを基調とした内容となっており、患者の権利と責務が10項目に整理されている。
患者の権利としては「良質な医療を公平に受ける権利」「人格を尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利」など7項目、患者の責務としては「医療提供者に対し、患者自身の健康に関する情報を提供すること」など3項目を定めた。また、平成19年には「都立病院の子ども患者権利章典」を作成した。