基本理念

医療安全に関する基本理念

医療は病で悩んでいる人々に救いをもたらそうとするヒューマニズムにあふれた仕事であり、医療職は教育と訓練を受けた専門家でしかなしえない職業と定められています。しかし、医療には基本的に不確実な面があり、また医療行為は人間が行う手作業的な部分が多いことから、予測しない結果を生ずる確率も皆無ではありません。大切なことは医療に携わる人間として、医療のこの様な側面を自覚して、日々の仕事を行うことです。

都立神経病院では院長の直接のリーダーシップのもとで、全職員がそれぞれの立場から医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えていくことに取り組んでいます。

さらにより安全な医療提供の実現に向けて、職員一人ひとりが当院の医療提供システムに基づく組織的取り組みを理解して実践することが必要です。 具体的には以下の医療安全管理、医療事故防止を徹底しています。

医療の安全を確保する体制

1.医療安全管理体制

1)医療安全管理に関する委員会

医療安全対策室会議
  • 医療安全対策推進委員会:院内全体の安全に関する検討等 1回/月
  • リスクマネジメント推進会議:部門間の安全活動の共有等 1回/月
  • 医療安全対策室会議:インシデント・アクシデントレポートの周知・対策検討等 1回/週
  • リスクマネジメント分科会:診療科・看護科・コメディカルによる部門内の医療安全活動
    • 患者相談窓口の活用(医療安全に関する[患者の声]の検討)
    • 会議は定例であるが必要時に臨時招集をする

2)職員への医療安全管理に関する研修等

医療安全に対する研修を毎月開催(全職員が参加する悉皆研修2回/年)

3)医療の安全管理体制の確保

  • 医療の安全確保を目的とした報告体制:インシデント・アクシデントレポート報告
  • 報告内容の検討と改善策の実施
  • 安全管理のためのマニュアルの整備
  • 事故発生時の対応

2.医薬品の安全管理体制

医薬品の安全管理・安全使用に関する議事は「薬事委員会」の所掌事項である。本事項に関する審議、検討については薬事委員会の委員長が議事を進める。また、薬事委員会に院内の医薬品の安全使用を確保するための責任者「医薬品安全管理者」を設置し、薬剤科長がその任にあたる。

  • 医薬品の安全管理のための業務に関する「手順」の作成
  • 職員に対する医薬品の安全管理に関する研修
  • 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
  • 医薬品の安全使用に関する情報収集

3.医療機器の安全管理体制

医療機器の保守点検・安全使用のための体制を確保するため「医療機器安全管理委員会」を設置している。

  • 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
  • 医療機器の安全使用のために必要な情報収集
  • 職員に対する医療機器の安全使用のための研修
  • 医療機器の安全使用を目的とした様々な改善策の実施

4.呼吸療養患者の適切な療養体制と人工呼吸器の安全管理体制

入院・在宅及び外来での呼吸器の合理的かつ適正な管理運用と呼吸療養患者の適切な療養を行うため「呼吸器・呼吸療養委員会」を設置している。

都立神経病院 医療事故予防マニュアル「医療安全管理指針」より一部抜粋