運営理念・方針

たまほく Philosophy 2026

Tamahoku Philosophy

2026年度 多摩北部医療センター運営方針

 「価値ある医療で地域に暮らす人々、社会のWell-beingに貢献する」ために、引き続き北多摩北部保健医療圏の中核を担う地域医療支援病院として、地域の医療機関やその他関連機関と連携を図りながら急性期医療を提供していくとともに、地域保健医療システムの構築に貢献してゆく

Ⅰ 基本方針

  1. 患者中心の倫理的、科学的、安全で質の高いあたたかい急性期医療を提供する。
  2. 働きがいがあり、専門性が高まり、安心して働ける病院をつくる。
  3. 地域包括ケアシステムと地域医療連携を強化し、街の安心を支える。
  4. 医療と経営の持続的改善による質向上に取り組み、患者さんに選ばれる病院づくりを推進する。

Ⅱ 運営目標

1 【顧客満足】Your happiness is our happiness

重点項目
  • EBM:Evidence-Based Medicine・SDM:Shared Decision Makingの実践とチーム医療の強化
  • Team STEPPS 導入による安全な医療の提供推進
  • 院内感染対策の徹底
  • 患者の声と体験(PX:Patient Experience)を医療の質向上に反映

2 【職員満足】職員のやりがい・生きがい

重点項目
  • 職員経験価値(EX:Employee Experience)の向上に取り組み、医療人材を惹きつけ、求められる医療の提供体制を確保
  • 心理的安全性の高い職場づくり
  • 病院改築・働き方改革への職員意見の反映
  • 職員の創意工夫を活かす文化を作り「東京の片隅で面白いことをやっている病院」を目指す
  • 学会発表・資格取得支援による専門性向上
  • レジデント育成の質向上(診療科横断教育)

3 【社会満足】ここにたまほくがあって良かった

重点項目

【新しい地域包括ケアシステムへの貢献】

  • “地域住民の暮らしを中心に据えた”地域包括ケアの再構築への積極的参画
  • 入院前支援(医療機関・介護施設・在宅系サービスとの早期連携)
  • 退院支援・在宅医療・介護連携の強化
  • 病院救急車の導入による急性憎悪した在宅患者等の受入れを促進
  • 多職種連携による地域活動の推進
  • 地域分析ソフトを活用した「医療機関・介護施設」の現状把握と重点戦略の明確化
  • 医療安全・感染対策に関する地域協働(医療機関・高齢者施設双方と)

【分野別(専門領域)の地域貢献】

  • 救急:受入体制強化、高次救急との連携、病院救急車の導入
  • 専門領域:専門医療、がん集学的治療(ロボット、ゲノム、放射線)による地域の診療水準向上
  • 高齢者医療:ACP推進、在宅後方支援、高齢者救急対応
  • 小児医療:小児救急の強化、専門外来の充実、こどもの心の医療構築
  • 災害・感染症:災害拠点病院としての訓練と連携強化
  • 総合診療:地域を診る総合診療体制の整備

4 【病院満足】質の良さで選ばれる病院 (品質主義)

  • 重点項目
    • TQM:Total Quality Managementによる医療・経営の質改善
    • インシデント報告・学習システムによる安全文化の向上
    • クリニカルパス推進と業務プロセスの効率化
    • DXによる業務効率化
    • 次期電子カルテシステムの円滑な導入
    • PFM:Patient Flow Managementの強化
    • 医業収支の適正化
    • 診療報酬改定への適切な対応
    • 病床稼働率・紹介率改善・逆紹介推進
    • 柔軟な病床運営による5階病棟の一体化運用の導入
    • 紹介元医療機関との関係性マネジメント
    • 地域マーケティングによる“たまほくファンづくり”
    • 無菌治療室の増室による医療の質と収益性の向上
    • 特別室利用促進
    • DPC分析による収支改善
    • 備品購入・省エネ・交渉権入札による経費最適化
    • ハラスメントの防止とコンプライアンスの徹底
    • 個人情報保護と情報セキュリティ体制の強化

臨床倫理指針

①患者さんの人権を尊重します
・患者さんの自律性を尊重します。
・医学的情報を十分に提供するとともに、患者さんの価値観についても共有した上で治療方針を話し合うことで、患者の意思決定を支援します(Shared Decision Making
・真実を語ります
・プライバシーを尊重し守秘義務を順守します

②患者さんにとって最善と考えられる医療を提供します
・患者の益になる診療行為を行います
・患者の害になる診療行為は行いません

③社会的視点からも適切な医療を提供します

医療安全管理指針

1. 基本的考え方

当院の役割は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することである。
しかし、日常の診療場面では、医療従事者の不注意や、コミュニケーションの欠如などから、患者の安全を損なう状況が発生している。患者の安全を確保するためには、常日頃から、職員一人ひとりが事故を未然に防ぐための努力が求められるとともに、病院全体として患者に実害を及ぼさない仕組みを構築することが重要である。
この指針は、上記で示す考え方を基本に、病院全体として組織的に取り組む事故防止と、医療従事者自身が個人レベルで取り組む事故防止を行うことで、患者の安全を守り、患者の信頼を得ることを目的とする。
なお、当院における医療安全に関する取り組みは、「医療事故防止マニュアル」に基づき実施する。

2. 委員会・その他組織

当院における医療安全対策を推進するために、以下の委員会等を設置する。
なお、詳細は別途「委員会等設置要綱」で定めるものとする。

  1. 医療安全管理委員会
  2. 医薬品安全使用委員会
  3. 医療機器安全使用委員会
  4. 医療放射線安全管理委員会
  5. 医療ガス安全管理委員会
  6. 高難度新規医療技術評価委員会
  7. 医療安全管理室会
  8. リスクマネジメント推進会議

3. 当院での新しい治療手技を導入する場合

治療実施前には関連する部署の職員と手順、器材の使用方法を周知する。

  1. ガイドライン等で治療手技が標準的とされるものであれば、導入の妥当性を診療科内カンファレンスで協議し、診療科責任者がその可否を決定する。
  2. 担当医が経験の無い新規の手技に関しては、医療安全推進担当副院長に報告し了解のもと経験豊富なスペシャリストを招聘し、指導のもとに実施する。
  3. ガイドライン等で臨床試験として行うべきとされるものについては、医療安全推進担当副院長に報告し了解のもと、倫理委員会に諮る。

4. 医療安全管理のための研修

  1. 委員会において策定した計画に基づき、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を年2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。
  2. 研修の方法は、院長の講義、外部講師による講義、事例分析、外部の講習会・研修会の報告等の 方法によって行う。研修の実施内容について、記録・保管する。

5. 医療安全管理を目的した改善方策

  1. 事故等が起きた場合は、インシデント・アクシデントレポート実施要綱に基づき報告する。
  2. 委員会は、報告に基づいた情報を分析し、再発防止策・予防対策を策定し、職員に周知する。
    また、各部門での実施状況を把握し、再発防止策・予防対策の評価を行う。

6. 事故発生時の対応

委員会で定めた「医療事故発生時の対応」に基づき対応する。

7. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本指針

  1. 医療事故防止対策に対する理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。
  2. 本指針は、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

8. 外国人患者への対応

  1. 外国人患者については、当指針及び外国人対応マニュアルに基づいて適切に対応する。
  2. 外国人対応窓口である患者・地域サポートセンターから医療安全管理委員会へ委員を選任することにより、外国人患者に関する医療安全対策を検討する。検討の際は、言語・文化的背景・母国の医療制度等の面での差異が存在することに留意する。

9. その他

その他、医療安全の推進に必要な方針は、委員会で定める。指針の見直し、変更についても同様とする。
院内に投書箱及び患者相談窓口を設置し、患者及びその家族からのご意見を、医療安全管理に反映していく。

付則
1 この指針は、平成17年4月1日施行
2 平成19年10月17日一部改訂
3 平成20年1月16日一部改訂
4 平成29年7月19日一部改訂
5 平成30年1月17日一部改訂
6 令和元年8月21日一部改訂
7 令和2年4月1日一部改訂
8 令和5年10月1日一部改訂

院内感染対策のための指針

多摩北部医療センターにおける院内感染対策を進めるため、本指針を定める。

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方

当院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を 全従業者が把握し、この指針に則った医療を患者に提供できるように取り組む。

2. 院内感染対策のための委員会、組織に関する基本的事項

(1) 院内感染症防止対策委員会

院長をはじめ、診療部、看護部等各部署の責任者で構成される同委員会において、院内感染対策の病院全体に関わる方針を決定する。

(2)院内感染防止対策部会(ICT)

感染制御チーム(Infection Control Team:ICT)は、院内感染防止対策の実務を担当し、院内感染に関する監視を行い、情報を収集し、指導・啓発する役割を担う。医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務部門その他院長から指名を受けた各部署からのメンバーにより構成される。

(3)院内感染防止対策部会(AST)

抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)は、薬剤耐性菌の蔓延を防止するため、抗菌薬の適切な使用を推進することを目的に、抗菌薬の選択・用法容量・投与期間を監視し、指導・啓発する役割を担う。医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務部門その他院長から指名を受けた各部署からのメンバーにより構成される。

3. 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図ることを目的として、年2回程度定期的に開催するほか必要に応じて行う。

4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、必要に応じて院長への報告、ICTでの検討及び現場へのフィードバックを行う。

5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針

感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から所定の様式をもってICTに速やかに報告する。また、緊急を要する感染症の発生時は、直ちにICTへの報告を行い、医療安全管理委員会及びICTにおいては、緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。

6. 患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

感染対策の理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。

7. その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針

院内感染対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院従業者への周知徹底を図るとともに、このマニュアルの定期的な見直し・改訂を行う。

付則 この指針は、平成19年10月1日から施行する。