豊島病院 院内感染 管理指針
1.基本理念
本院における院内感染を予防し、衛生管理の推進を図り、患者に安心・安全・信頼される質の高い医療サービスを提供することを目的に、本指針の基本理念を定めるものとする。
なお、本指針の院内感染に係る取り組みは「院内感染対策マニュアル」に基づき実施する。
2.委員会・その他の組織
本院における院内感染対策を推進するため、病院長の命を受け以下の委員会を設置する。
なお、詳細はそれぞれ要綱で定めるものとする。
(1)感染対策室
(2)院内感染対策委員会(Infection Control Committee:ICC)
(3)感染対策チーム(Infection control team :ICT)
(4)抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)
(5)看護部感染対策委員会
3.感染管理のための職員研修について
(1)年4回程度(ICT、AST各2回)、全職員を対象とした院内感染対策のための研修を実施するものとする。また、必要があるときは、その都度研修を実施するものとする。
(2)研修を実施したときは、その概要を記録するものとする。
4.院内感染・病原体の発生状況について
- (1)院内において二次感染の危険性がある感染症や病原体について、発生状況を定期的に把握し、院内へ配信する。
(2)感染症や病原体の増加がみられた際は速やかに介入し、終息を図る。 5.感染症発生時の報告体制について
- (1)院内において二次感染の危険性がある感染症については、所定の書式を用いて報告するものとする。
(2)報告内容の検討や改善策の策定については2で定めた委員会等で行うものとする。 6.院内感染発生時の対応について
- 「院内感染対策マニュアル」に基づき対応するものとする。
7.本指針の閲覧について
- 本指針は、患者やその家族、職員等は、いつでも閲覧できるものとし、豊島病院ホームページ上に公開するものとする。
8.その他
- (1)本指針は、必要に応じて院内感染対策委員会において見直すものとする。
附則 この指針は 平成19年7月9日より施行する
この指針は 平成21年12月1日改正する。
この指針は、平成24年5月14日改正する。
この指針は、平成24年11月12日改正する。
この指針は、平成25年4月8日に改正する。
この指針は、平成26年7月14日に改正する。
この指針は、平成28年4月11日に改正する。
この指針は、平成30年7月9日に改正する。
この指針は、令和元年9月9日に改正する。
この指針は、令和4年12月19日に改正する。- 豊島病院 院内感染管理指針(PDF 362.6KB)
豊島病院感染管理組織図
令和7年3月10日改正

| 委員会 | 位置づけ | 主な活動 |
|---|---|---|
| 感染対策室 | 機能的かつ組織横断的に感染予防対策を推進することと、院内感染発生時等に迅速な感染制御を行うことを目的とする 院長直轄の感染対策組織としてコアメンバーで結成された実働機関 |
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院内感染対策委員会(ICC) | 豊島病院全体における院内感染を予防し、衛生管理の万全を期することを目的とする 感染対策の方針の作成、決定、種々の情報や問題を吸い上げ討議する最高決定機関 |
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| 感染対策チーム(ICT) | 感染症の治療、耐性菌の予防、院内感染の防止を目的にICCの下部組織として活動する実働機関 |
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| 抗菌薬適正使用支援チーム(AST) | 抗菌薬の適正使用を推進することを目的とする実働機関 |
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| 看護部感染対策委員会 | ICC・ICT・看護部の方針のもと、所属看護単位における感染対策の実践、指導を行う実働機関 |
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