患者の権利章典

患者権利章典(憲章)

 患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。

都民の生命と健康を守ることを使命とする都立病院は、このような考え方に基づき、「患者権利章典(憲章)」を定めています。

都立病院は、この「患者権利章典(憲章)」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

また、この「患者権利章典(憲章)」は、すべての患者さんへ向けられたものですが、特に子どもの患者さんに対しては、常にその成長・発達に配慮して、よりきめ細やかな医療を提供していかなければなりません。都立病院では、このような考え方に基づき、「都立病院の子ども患者権利章典(憲章)」を定めています。

都立病院は、この「子ども患者権利章典(憲章)」を守り、子どもの患者さんに対して、よりきめ細やかな医療を提供していきます。 

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