患者権利憲章

患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とがお互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
大久保病院は、このような考え方に基づき、「患者権利憲章」を制定し、この「患者権利憲章」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。
患者さんには、次に挙げる権利及び責務があります。

  1. 適切な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係に基づき医療を受ける権利があります。
  3. 病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
  4. 十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。その際、他の医師の意見(セカンドオピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重されます。
  5. 自らの診療情報の開示を求める権利があります。
  6. 診療のために提供した個人情報が守秘され、病院内でのプライバシーを可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
  7. 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうか決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
  8. 継続的な医療を受けるため、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
  9. 医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
  10. 他の患者さんとお互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。