医療安全管理指針

東京都立駒込病院 医療安全管理指針

1 基本理念

 当院の理念である「医療を通して人がその人らしく生き抜くことを支援する」を実現するために、医療安全管理体制を確立し、リスクマネジメント活動を充実・強化する。
 なお、当院の医療安全に係る取り組みは、医療事故予防マニュアル「都立病院におけるリスクマネジメント」に基づき実施する。

2 委員会、その他組織

 当院における医療安全対策を推進するため、以下の委員会等を設置する。なお、詳細は別途要綱で定めるものとする。

(1)医療安全管理委員会
(2)医療安全対策室
(3)リスクマネジメント推進委員会
(4)専従リスクマネジャー及びリスクマネジャー
(5)医療事故調査会
(6)高難度新規医療技術担当部門・未承認新規医薬品等担当部門
(7)高難度新規医療技術評価委員会・未承認新規医薬品等評価委員会

3 医療安全管理のための職員研修について

(1)年2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
   また、必要があると認めるときは、その都度研修を実施するものとする。
(2)研修を実施したときは、その概要を記録するものとする。

4 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

(1)インシデント・アクシデントレポート実施要綱に基づき実施する。
(2)報告内容の検討や改善策の策定等については、2で定めた委員会等において行うものとする。

5 医療事故発生時の対応

(1)医療事故予防マニュアル「医療事故がおきたら」に基づき対応するものとする。
(2)IAレベルがレベル4a以上、又はレベル3b以下でも別に定める水準以上の、医療従事者が予期しなかった若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事象は、速やかに医療安全対策室長に報告するものとする。報告を受けた医療安全対策室長は医療安全管理責任者に報告し、医療安全管理責任者は必要に応じて、医療安全管理委員会及び院長に報告するものとする。
(3)重大な医療事故及び医事紛争に関しては、医療事故調査会の調査、審議を経て、対策を取るものとする。

6 患者との間の情報共有

 本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者やその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
 本指針は、病院利用者が閲覧できるようにホームページに掲載する。

7 患者からの相談への対応

 診療等に関する患者からの相談に対しては、誠実に対応し、必要に応じて主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

8 その他

(1)本指針は、必要に応じて医療安全管理委員会において見直すものとする。
(2)高難度新規医療技術や未承認新規医薬品等を用いた医療の提供にあたっては、必要に応じて臨床倫理専門委員会、倫理審査委員会とも綿密に連携し、関係学会から示される基本的な考え方やガイドライン等を参考に実施する。