兼業の依頼

1. 兼業について

駒込病院職員が講演会の講師や委員の就任等、兼業を行う場合は、就業規則に基づき事前に許可を得る必要があります。

当院の職員に兼業を依頼される際は、従事日の1カ月前まで(院長または副院長へ依頼する場合は2カ月前まで)に以下の手続きをお願いいたします。

2. 兼業の許可基準

(1) 当院の職員に依頼される兼業が次のいずれかに該当する場合は、許可することが出来ません。

  1. 兼業のため時間をさくことによって又は兼業による心身の疲労のため、病院の職務の遂行に支障を及ぼすもの
  2. 兼業しようとする団体等との間に特別な利害関係があり、又は生じるもの
  3. 兼業しようとする団体等との事業又は事務に従事することによって、病院の名誉及び信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるもの
  4. 単なるアルバイト(報酬を得ることを前提とした職務との関係が無い又は乏しい私的行為で継続反復性のある行為)

(禁止される例)所属の診療体制が維持されることが原則ですので、以下は禁止となる例となります。

・当該兼業によって外来診療・夜勤・日当直・上席当直等に入れない、またはそれらの回数が減る

・当該兼業によって従事日が偏るため、所属のシフトが組めなくなる。

・災害時、緊急時の他、日常診療における病棟再編などで理事長や院長が診療体制の変更を命じた際に、速やかに対応できない。

(2) その他よくある質問を以下にまとめておりますのでご参照ください。

よくある質問 FAQ

3. 兼業の依頼方法

(1) 以下の1~5をご提出ください。

※ 従事先団体が国、地方公共団体の場合は、2~4の提出を省略することができます。

  1. 依頼状(病院長あて)
    原本が必要です。必ず押印したものをご提出ください。
    依頼状(病院長宛て)の記載方法について
  2. 講演内容や従事内容が分かるプログラム(チラシ、パンフレット等)
  3. 定款や商業登記簿の写し等、従事団体の概要が分かる書類
    業務内容が記載されていれば会社案内等でも構いません。
  4. 透明性ガイドライン(製薬会社の場合)
  5. 依頼データ(Excelファイル)
    以下より依頼データ(様式)をダウンロードし、依頼内容を入力してください。
    【企業名・従事日】依頼データ(様式)(Excel 15.9KB)

※送付いただくファイルのタイトルに団体名と従事予定日を記載してください。
 例)令和4年7月1日から令和5年3月31日の場合
 ⇒【○○株式会社040701~050331】兼業依頼

(2)提出

1~4:下記の宛先に郵送

〒113-8677 東京都文京区本駒込3-18-22
東京都立病院 総務課 総務グループ 兼業事務担当者

5:下記のアドレスにメール

km_shomu.tantou@tmhp.jp

4. その他

既に申請済みの講演会が中止もしくは延期になった場合は、申請時に送付した依頼データ(Excelファイル)を添付し、早急に下記アドレスまでご連絡ください。

km_shomu.tantou@tmhp.jp

【担当】総務課 総務グループ 兼業担当
代表 03-3823-2101 内線 2079