地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院
身体拘束最小化のための指針
1 基本方針
当院は、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を禁止する。
2 身体拘束の定義
身体拘束とは、患者本人の意思では自由に動くことができないよう、身体を拘束したり、薬物の使用等により運動を抑制したりする、行動の制限のことをいう。
また、身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束することを指す。
具体的には、以下の行為が身体拘束に該当する。
1 | 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 |
2 | 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 |
3 | 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 |
4 | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 |
5 | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 |
6 | 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。 |
7 | 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 |
8 | 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 |
9 | 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 |
10 | 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 |
11 | 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 |
(「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋)
3 身体拘束の基本的な考え方
身体拘束は、基本的人権や人間の尊厳を侵害する行為であり、多くの身体的・精神的・社会的弊害をもたらす。
身体的弊害 | (1)関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や、圧迫部位の褥瘡の発生等の外的弊害 (2)食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害 (3)拘束から逃れるために転倒・転落、窒息等の事故を発生させる危険性 |
精神的弊害 | (1)人間としての尊厳を侵害する (2)不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発 (3)家族等に与える精神的苦痛 |
社会的弊害 | (1)職員の士気の低下 (2)医療機関等に対する社会的な不信、偏見を引き起こす (3)身体的拘束による心身機能の低下によりさらなる医療的処置が必要となり、経済的負担を生じさせる |
(「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より一部改変し抜粋)
4 緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う要件
身体拘束は原則禁止であるが、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ない場合においては、多職種で検討した上で必要最小限の身体拘束を行う。緊急やむを得ない場合とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たす状況を指す。
切迫性 | 患者本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 | 身体拘束以外に代替する方法がないこと |
一時性 | 身体拘束が一時的なものであること |
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、安全管理マニュアルを遵守し、二次的な身体障害の発生防止に努め、身体拘束を速やかに解除するための検討を行う。
5 身体拘束最小化のための体制
身体拘束最小化チームは、設置要綱に基づき身体拘束最小化のための取組の中核を担う。職員は、身体拘束の弊害を正しく理解し、身体拘束の最小化に努め、患者中心の良質な医療を提供する。
附 則
令和7年5月1日 制定