目次
第3章 業務の適正を確保するための体制の整備(第6条―第21条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項及び東京都が設立する地方独立行政法人東京都立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則(令和4年東京都規則第155号)第4条の規定に基づき、地方独立行政法人東京都立病院機構(以下「法人」という。)の業務の方法に関する基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 法人は、法第26条第1項の規定により、中期目標を達成するために作成する中期計画に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。
第2章 業務の方法
(施設の設置及び運営)
第3条 法人は、医療の提供、医療に関する研究及び調査並びに医療に従事する者の育成等の業務を行うことにより、東京都の医療政策として求められる行政的医療の安定的かつ継続的な提供をはじめ、高度・専門的医療等の提供及び地域医療の充実への貢献に向けた取組を推進し、もって都民の健康の維持及び増進に寄与するため、地方独立行政法人東京都立病院機構定款(以下「定款」という。)第17条に定める施設を設置し、これを運営するものとする。
(法人の行う業務)
第4条 法人は、定款第18条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。
一 行政的医療をはじめとする医療を提供すること。
二 地域医療の充実並びに東京都の医療政策、保健政策及び福祉政策の推進に貢献すること。
三 災害及び公衆衛生上の緊急事態等に対処するため必要な業務を行うこと。
四 医療に関する研究及び調査を行うこと。
五 医療に関する技術者の研修及び育成を行うこと。
六 予防医療を提供すること
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 法人は前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、法人に勤務しない医師等の診療又は研究のために利用させることができる。
3 法人は、法人の目的の範囲内において、法人以外の者から受託し、又は法人以外の者と連携して、研究及び調査並びに業務を行うことができる。
(緊急時の知事の要求)
第5条 法人は、定款第19条の規定に基づき、知事から定款第18条の業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。
第3章 業務の適正を確保するための体制の整備
(内部統制に関する基本方針)
第6条 法人は、役員(監事を除く。)の職務の執行が定款又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。
(役職員の倫理等に関する事項)
第7条 法人は、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。
2 法人は、役員及び職員(以下「役職員」という。)の倫理・行動指針を定めるものとする。
(理事会の設置及び役員の分掌等に関する事項)
第8条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた理事会の設置及び役員の分掌に関する規程等を整備するととともに、本部及び病院等による会議を開催するものとする。
一 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
二 理事長の意思決定を補佐する理事会の設置
三 役員の事務分掌明示による責任の明確化
(中期計画等の策定及び評価に関する事項)
第9条 法人は、中期計画等の策定及び評価に関する次の各号に掲げる事項を整備するものとする。
一 中期計画等の策定過程
二 中期計画等の進捗管理体制
三 中期計画等に基づき実施する業務の評価体制
四 中期計画等の進捗状況のモニタリング
五 評価活動の適切な運営に関する以下の事項
イ 業務手順に沿った運営の確保
ロ 業務手順に沿わない業務執行の把握
ハ 恣意的とならない業務実績評価
六 上記モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成
(内部統制の推進に関する事項)
第10条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた内部統制の推進に関する規程等を整備するものとする。
一 内部統制を推進していくための委員会等の設置
二 内部統制を担当する役員の決定
三 内部統制推進部門及び推進責任者の指定
四 内部統制を担当する役員、内部統制推進部門及び推進責任者間における報告の実施
五 内部統制を担当する役員から内部統制を推進していくための委員会等への報告及び改善策の検討
六 内部統制を担当する役員と職員との面談の実施
七 内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用
八 内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用
九 研修会の実施
十 コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等
十一 業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係るチェックシステムの構築
十二 反社会的勢力への対応方針等
(リスク評価と対応に関する事項)
第11条 法人は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とするため、次の各号に掲げる事項を定めた規程等を整備するものとする。
一 リスク管理委員会の設置
二 業務部門ごとの業務フローの認識及び明確化
三 業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
四 把握したリスクに関する評価及びリスク低減策の検討
五 リスクを考慮した業務手順書の作成及び業務手順に沿った運営の確保等
六 リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制(専門的知見を要する場合の広報も含む。)
七 保有施設の点検及び必要な補修等
八 事故・災害等の緊急時に関する以下の事項
イ 防災業務計画及び事業継続計画の策定及び計画に基づく訓練等の実施
ロ 事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定
ハ 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施
(情報伝達及び情報システムに関する事項)
第12条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた情報伝達及び情報システムに関する体制を整備するものとする。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。
一 情報伝達に関する以下の事項
イ 定款第1条の目的及び理事長の指示が確実に役職員に伝達される仕組み
ロ 職員から役員に必要な情報(特に、危機管理、内部統制に関する情報)が伝達される仕組み
二 情報システムに関する以下の事項
イ 情報システムを活用した効率的な業務運営(情報化の推進)
ロ 情報を利用可能な形式に整えて活用できる以下の事項
(1) 法人が保有するデータの所在情報の明示
(2) データへのアクセス権の設定
(3) データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築
(4) 機種依存形式で作成されたデータ等に関するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)の策定
(情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する事項)
第13条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程等を整備するものとする。
一 情報セキュリティの確保に関する以下の事項
イ 情報システムの脆弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
ロ 情報漏えいの防止(特に、システム管理を外部に委託している場合における情報漏えいの防止)
二 個人情報保護に係る以下の事項
イ 個人情報保護に係る点検活動の実施
ロ 東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)の遵守
(監事及び監事監査に関する事項)
第14条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた監事及び監事監査に関する規程等を整備するものとする。
一 監事に関する以下の事項
イ 監事監査規程の整備に対する監事の関与
ロ 必要なときに理事長と意思疎通を確保する体制
ハ 補助者の独立性に関すること
ニ 法人組織規程等における権限の明確化
ホ 監査結果の業務への適切な反映
へ 監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施
二 監事監査に関する以下の事項
イ 監事監査規程に基づく監査への協力
ロ 補助者への協力
ハ 監査結果に対する改善状況の報告
ニ 監査報告の知事及び理事長への報告
三 監事によるモニタリングに必要な以下の事項
イ 監事の理事会等重要な会議への出席
ロ 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み
ハ 法人の財産の状況を調査できる仕組み
ニ 監事と会計監査人との連携
ホ 監事と内部監査担当部門との連携
へ 役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務
ト 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務
(内部監査に関する事項)
第15条 法人は、内部監査を担当する組織において内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。
(内部通報・外部通報に関する事項)
第16条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた内部通報及び外部通報に関する規程等を整備するとともに、内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する役員や監事に確実かつ内密に報告される仕組みを整備するものとする。
一 内部通報窓口及び外部通報窓口の設置
二 内部通報者及び外部通報者の保護
三 内部通報及び外部通報の処理を担当する理事長、理事及び監事に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備
(入札・契約に関する事項)
第17条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた入札及び契約に関する規程等を整備するものとする。
一 監事及び外部有識者(学識経験者を含む。)からなる契約監視委員会の設置
二 入札不調等により中期計画等の達成が困難となる場合の対応方針
三 談合情報がある場合の緊急対応
四 契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
五 随意契約とすることが必要な場合の明確化
(予算の適正な配分に関する事項)
第18条 法人は、運営費負担金等を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みの構築を行うものとする。
(情報の適切な管理及び公開に関する事項)
第19条 法人は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報のWeb等での公開に関する規程等を整備するものとする。
(職員等の人事・懲戒に関する事項)
第20条 法人は、役職員の職務の執行にあたり、法又は他の法令、法人の定める規程に違反する事由が発生した場合における、違反した役職員に対する懲戒に関する規程その他の対応の指針をあらかじめ定めるものとする。
2 法人は、前項に規定する事由が発生した場合には、速やかな是正措置をとり、あわせて再発防止を図るものとする。
3 法人は、定期的な人事ローテーションの確保、長期在職者の把握、その他業務の適正を確保するために必要と考えられる人事管理の方針の整理に努めるものとする。
(研究開発業務に関する事項)
第21条 法人は、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関し、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。
一 研究開発業務の評価に関する以下の体制
イ 研究統括部門における研究評価体制
ロ 研究予算の配分基準の明確化
二 研究開発業務における不正防止に関する以下の体制
イ 厳格なルールを要する研究におけるリスク要因の認識と明確化
ロ 研究費の適正経理
ハ 経費執行の内部けん制
ニ 論文ねつ造等研究不正の防止
ホ 研究内容の漏えい防止(知財保護)
へ 研究費の管理状況把握
第4章 業務の委託
(業務の委託)
第22条 法人は、定款に規定する業務の一部を外部の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められる場合は、業務の一部を委託することができる。
2 法人は、前項の規定により業務を委託するときは、受託者と業務に関する委託契約を締結するものとする。
第5章 契約に関する事項
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第23条 法人は、売買、貸借、請負その他の契約に関しては、競争入札を実施するなど品質の向上、費用の縮減等に十分に配慮した方法によるものとする。
(契約の特例)
第24条 2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定及び経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の適用を受ける契約については、国際約束に定められた調達手続によるものとする。
(損害賠償責任の一部免除)
第25条 法人は、役員又は会計監査人の法第19条の2第1項の賠償責任について、同条第4項に定める要件に該当する場合には、知事の承認を得て、賠償責任額から東京都が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額を定める条例(令和2年東京都条例第9号)で定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
その他
第26条 この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項は、別に定める。