患者の権利憲章

患者の権利憲章

東京都立多摩北部医療センターは、原則として医療機関から紹介された患者さんの診療を行うなど地域の医療機関との積極的な連携を進めながら、診療におけるインフォームドコンセントの徹底をはじめとして、症状に応じた他の医療機関への紹介、診療情報の開示など、「患者中心の医療」の実践を図っております。医療は、患者さんと医療提供者が対等の立場に立って、信頼関係を築き、相互に協力し合いながら病気を克服していく過程であると考えているからです。
患者さんは、「患者中心の医療」という理念の下に、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。
多摩北部医療センターでは、この「患者中心の医療」を更に推し進めるとともに、患者さんに信頼される病院を目指し、ここに「患者権利憲章」を制定します。

  1. 患者さんは、適切な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
  3. 患者さんは、病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
  4. 患者さんは、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。その際には別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいというご希望にもお応えします。
  5. 患者さんは、自らの診療情報の開示を求める権利があります。
  6. 患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
  7. 患者さんは、継続的な医療を受けるために、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
  8. 患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
  9. 患者さんには、お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。

子どもの患者権利憲章

あなたは、いつでもひとりの 人間にんげん として大切たいせつにされ、あなたの成長せいちょう発達はったつのこと(大人おとなへとそだっていくこと)をどのようなときにも一番いちばんかんがえた医療いりょう病気びょうきなおしてもらうこと)をけることができます。病気びょうきなおすためには、あなたとあなたのご家族かぞく病院びょういん医師いし看護師かんごしたちがおたがいにちからわせていくことが大切たいせつです。このようなかんがかたでつくった、「ども患者権利憲章かんじゃけんりけんしょう」(あなたのために、病院びょういんひとやあなたのご家族かぞく、そしてあなた自身じしんまもらなければならないまりごと)をまもって、あなたをたすけていきます。

  1. あなたは、どのような病気びょうきにかかったときでも、ほかのひとおなじように医療いりょうけることができます。
  2. あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間にんげんとして大切たいせつにされ、病院びょういんひとたちやご家族かぞくちからわせながら医療いりょうけることができます。
  3. あなたは、病気びょうきのことや病気びょうきなおしていく方法ほうほうを、あなたがわかる言葉ことばなどを使つかって、病院びょういんひとおしえてもらうことができます。
  4. あなたは、病気びょうきのことや病気びょうきなお方法ほうほうについて、十分じゅうぶん説明せつめいをうけたうえで、自分じぶんかんがえや気持きもちを病院びょういんひとやご家族かぞくつたえることができます。
  5. あなたは、わからないことや不安ふあんなことがあるときはいつでも、ご家族かぞく病院びょういんひとたちにいたり、はなしたりすることができます。
  6. あなたは、入院にゅういんしているときでも、できるかぎりご家族かぞく一緒いっしょにすごすことができます。
  7. あなたは、入院にゅういんしていても、勉強べんきょうしたり、あそんだりすることができます。
  8. あなたは、病気びょうきなおかたくすりくかどうかなどの研究けんきゅうへの協力きょうりょくたのまれたときには、十分じゅうぶん説明せつめいけて、協力きょうりょくするかどうかを自分じぶんめることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます。めるときに、わからないことや不安ふあんなことがあればいつでもご家族かぞく病院びょういんひとたちにいたり、はなしたりすることができます。
  9. あなたの病気びょうきがよくなるように、あなたのからだや気持きもちのことをできるだけくわしく病院びょういんひとたちにつたえるようにしてください。
  10. あなたとみんなが気持きもちよくすごすために、病院びょういん約束やくそくまもってください。