運営理念
1. EBMに基づいた科学的、倫理的、患者さんの価値観に寄り添った、安全で質の高いあたたかい医療を実践しよう
2. 今の医療を超えてゆく心意気で医療の質向上を図り、自身の成長と社会貢献を果たすことなどでやりがいを感じられる病院を全員で作り上げよう
3. 救急医療、専門医療、地域包括ケアシステムへの貢献など、地域が抱える医療課題に取り組み「安心して日々を暮らせる地域づくり」の一翼を担う病院になろう
4. 持続可能な病院運営を実現しよう
2022年度 多摩北部医療センター運営方針
「地域の人々が安心して暮らせる」ために、地方独立行政法人化後も引き続き北多摩北部保健医療圏の中核を担う地域医療支援病院として、地域の医療機関と積極的に連携を図りながら急性期医療を提供する役割を果たしていく。
1) 当院の目指す方向
- 「患者中心の良質であたたかい 医療」を提供し、 地域に必要とされる 病院として存在価値を高める。
- 診療報酬改定や地域医療構想に対応して、急性期病院としての役割・機能を強化し、医療連携、在宅支援を強力に推進する。
- 病院の改築や働き方改革を意識して、職員の創意工夫で診療機能拡充、施設設備、職員が働きやすく働きがいのある病院にしていく。
- 独立行政法人によるメリットを活かし、柔軟な人材雇用、関連病院との積極的な人材交流、スケールメリットを活かした経営向上を目指す。
- 当面する経営課題の改善を図るだけでなく、強みを活かした戦略的な取組を進め、新型コロナウイルス感染症への対応と一般診療の両立を図り、経営の改善に努めていく。
2) 運営目標
1 医療連携強化による地域への新たな貢献
- 地域包括ケアシステムへの貢献
- 在宅療養後方支援機能を発揮し、在宅患者の急性増悪時の円滑な受入れにより地域医療機関等を支援する取組を推進
- 近隣医療機関や福祉・介護施設等とのネットワーク強化による入院前からの退院及び在宅医療の支援を推進
- 地域医療連携の更なる強化
- 初診患者獲得に向けた計画的かつ効果的な医療機関訪問を実施
- 医療機関訪問等で把握したニーズへの迅速な対応により信頼関係を強化
- 連携医からの紹介患者を確実に受け入れ、適切な返送・逆紹介を推進
- 医療安全・感染防止対策に関する取組を地域医療機関と共に推進し、カンファレンス等による双方の医療の質向上に寄与
2 患者中心の良質であたたかい医療の提供
- 地域に必要とされる医療の提供
【がん医療】
- 東京都がん診療連携協力病院(大腸がん・前立腺がん)として、地域のがん診療の中核的役割を果たす
- 消化器病センター、内視鏡センター、通院治療室、無菌治療室、高精度の放射線治療機器の効果的活用等による集学的・高度ながん治療の提供により地域がん医療の水準向上に貢献
【救急医療】
- 着実な救急患者の受入れを実施するため、救急診療体制を強化
- 高次救急医療は都立多摩総合医療センターや都立小児総合医療センターとの密接な連携により機能分担を確立
【高齢者医療】
- 今後迎える超高齢社会に対し、急性期病院としての立ち位置から、生活習慣病を始めとした高齢者医療に対応
【小児医療】
- 北多摩北部保健医療圏における小児医療の中核病院として、都立小児総合医療センター及び地元医師会・医療機関等との連携を強化機関等との連携を強化
- 着実な救急患者受入れのための小児救急体制の維持及び強化
- 専門的小児医療に対応するための外来機能の充実
【災害医療】
- 北多摩北部保健医療圏の災害拠点病院として、自治体、医師会、消防署等との連携を強化し、災害時における重症患者の受入体制を整備
- 災害訓練を通じた発災時における職員一人ひとりの防災意識と対応力の向上
- 質の高い医療の提供
- インフォームドコンセントの充実、クリニカルパスの促進等による効率的かつ透明性の高い医療の提供
- 各職種の専門性を活かしたホスピタリティ溢れるチーム医療の推進と患者満足度の向上
- 地域医療ネットワークの展開による、地域医療機関との相互医療提供体制構築の推進
- 安全・安心の医療の確保
- インシデント・アクシデント報告制度の推進と医療事故未然防止、事故発生時 の迅速な対応及び事例検討会開催等による再発防止策の徹底
- 院内感染の予防・再発防止策の徹底
- 患者に選ばれる病院づくり
- 改築までの施設・設備の老朽化への対応と、地域ニーズを踏まえた新たな施設整備計画の策定について東京都・公社事務局と実施
- 患者満足度調査、ご意見箱等の意見・苦情への迅速な対応
- 患者支援センターの強化と活用
- 総合診療医を育成し、総合診療体制確立の基盤作りを実施
3 人材の確保・育成
- 大学医局や東京都立病院機構グループ内施設との連携や新規開拓等により、地域医療を支える医師を確保
- 指導医及び各診療科が横断的に連携し、質の高いレジデントの育成・定着を実施
- 資格取得を支援し、学会発表を奨励することを通じて、専門的な知識、技術を持つ職員を育成
- 国を挙げた働き方改革の方針に適切に対応し、職員の意見を尊重した働きがいのある職場、働きやすい職場環境の整備
- 独立行政法人移行とともに事務職員一人ひとりの経営意識を向上させ、病院運営に積極的に貢献していく風土を醸成
4 自律的経営の追求
- 令和4年度診療報酬改定に対応するため、医療情勢も加味した将来を見越した経営改善を目指す。
- 新型コロナウイルス終息後、早期の一般診療回復を目指す。
- DPC分析ツールや原価計算システム等を活用した収支改善を図り、自律的経営を促進
- 預託方式の導入や省エネルギー対策による光熱水費削減等、経費縮減への取組
- 入院患者確保に向けた手術室の整備と拡充の検討
- 個人情報保護方針の遵守と情報セキュリティ体制の強化
倫理方針
- 患者さんの人権を守ります。
(1)インフォームド・コンセントを徹底します。
(2)患者さんの立場に立ち、良好な信頼関係を築きます。
(3)個人情報を保護します。 - 患者さんの自己決定権を尊重します。
(1)治療方針の選択にあたっては、医療従事者との相互理解の下で患者さんの意思表示を尊重します。
(2)治療内容は、セカンドオピニオンを含め患者さんの意思表明を尊重します。 - 生命倫理に関する法律及びガイドラインを遵守します。
「臓器の移植に関する法律」及び「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」を遵守します。 - 診療上、倫理的な問題が生じた場合は、倫理委員会で審議を行い治療方針を決定します。
医療安全管理指針
1. 基本的考え方
当院の役割は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することである。
しかし、日常の診療場面では、医療従事者の不注意や、コミュニケーションの欠如などから、患者の安全を損なう状況が発生している。患者の安全を確保するためには、常日頃から、職員一人ひとりが事故を未然に防ぐための努力が求められるとともに、病院全体として患者に実害を及ぼさない仕組みを構築することが重要である。
この指針は、上記で示す考え方を基本に、病院全体として組織的に取り組む事故防止と、医療従事者自身が個人レベルで取り組む事故防止を行うことで、患者の安全を守り、患者の信頼を得ることを目的とする。
なお、当院における医療安全に関する取り組みは、「医療事故防止マニュアル」に基づき実施する。
2. 委員会・その他組織
当院における医療安全対策を推進するために、以下の委員会等を設置する。
なお、詳細は別途「委員会等設置要綱」で定めるものとする。
- 医療安全管理委員会
- 医薬品安全使用委員会
- 医療機器安全使用委員会
- 医療放射線安全管理委員会
- 医療安全管理室会議
- リスクマネジメント推進会議
3. 当院での新しい治療手技を導入する場合
治療実施前には関連する部署の職員と手順、器材の使用方法を周知する。
- ガイドライン等で治療手技が標準的とされるものであれば、導入の妥当性を診療科内カンファレンスで協議し、診療科責任者がその可否を決定する。
- 担当医が経験の無い新規の手技に関しては、医療安全推進担当副院長に報告し了解のもと経験豊富なスペシャリストを招聘し、指導のもとに実施する。
- ガイドライン等で臨床試験として行うべきとされるものについては、医療安全推進担当副院長に報告し了解のもと、倫理委員会に諮る。
4. 医療安全管理のための研修
- 委員会において策定した計画に基づき、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を年2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。
- 研修の方法は、院長の講義、外部講師による講義、事例分析、外部の講習会・研修会の報告等の 方法によって行う。研修の実施内容について、記録・保管する。
5. 医療安全管理を目的した改善方策
- 事故等が起きた場合は、インシデント・アクシデントレポート実施要綱に基づき報告する。
- 委員会は、報告に基づいた情報を分析し、再発防止策・予防対策を策定し、職員に周知する。
また、各部門での実施状況を把握し、再発防止策・予防対策の評価を行う。
6. 事故発生時の対応
委員会で定めた「医療事故発生時の対応」に基づき対応する。
7. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本指針
- 医療事故防止対策に対する理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。
- 本指針は、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
8. 外国人患者への対応
- 外国人患者については、当指針及び外国人対応マニュアルに基づいて適切に対応する。
- 外国人対応窓口である患者・地域サポートセンターから医療安全管理委員会へ委員を選任することにより、外国人患者に関する医療安全対策を検討する。検討の際は、言語・文化的背景・母国の医療制度等の面での差異が存在することに留意する。
9. その他
その他、医療安全の推進に必要な方針は、委員会で定める。指針の見直し、変更についても同様とする。
院内に投書箱及び患者相談窓口を設置し、患者及びその家族からのご意見を、医療安全管理に反映していく。「患者の声相談窓口」設置要綱参照。
付則
1 平成17年4月1日施行
2 平成19年10月17日施行
3 平成20年1月16日施行
4 平成29年7月19日施行
5 平成30年1月17日施行
6 令和元年8月21日施行
7 令和2年4月1日施行
院内感染対策のための指針
多摩北部医療センターにおける院内感染対策を進めるため、本指針を定める。
1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
当院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を 全従業者が把握し、この指針に則った医療を患者に提供できるように取り組む。
2. 院内感染対策のための委員会、組織に関する基本的事項
(1) 院内感染症防止対策委員会
院長をはじめ、診療部、看護部等各部署の責任者で構成される同委員会において、院内感染対策の病院全体に関わる方針を決定する。
(2)院内感染防止対策部会(ICT)
院内感染防止対策の実務を担当し、院内感染に関する監視を行い、情報を収集し、指導・啓発する役割を担う。医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務部門その他院長から指名を受けた各部署からのメンバーにより構成される。
3. 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針
院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図ることを目的として、年2回程度定期的に開催するほか必要に応じて行う。
4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、必要に応じて院長への報告、ICTでの検討及び現場へのフィードバックを行う。
5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から所定の様式をもってICTに速やかに報告する。また、緊急を要する感染症の発生時は、直ちにICTへの報告を行い、医療安全管理委員会及びICTにおいては、緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。
6. 患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
感染対策の理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。
7. その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院従業者への周知徹底を図るとともに、このマニュアルの定期的な見直し・改訂を行う。
付則 この指針は、平成19年10月1日から施行する。