特定事業(精神医療センター(仮称)整備運営事業)の選定について

2007年04月09日

東京都では、精神医療センター(仮称)整備運営事業について「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117 号。以下「法」という。)第6条に基づき特定事業として選定し、本事業をPFIにより実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1 事業内容等

1.事業方式

民間事業者が新館(新病棟)、職務住宅及び附帯施設を建設し、その所有権を都に移管した後、新館(新病棟)をはじめ病院施設等の維持管理・運営を行う、BTO(Build-Transfer-Operate)方式とする。また、社会復帰病棟については、事業者が老朽化した既存施設に改修工事を行うことで病棟としての機能を向上させるとともに、維持管理・運営を行う、RO(Rehabilitate-Operate)方式とする。

2.事業範囲

  • 施設改修:病院施設改修のための設計・工事等
  • 運営業務:病院施設・設備等の維持管理業務、医事事務等の医療周辺業務、医薬品等の調達業務

3.事業期間

事業契約締結の日(平成20年中)から平成39年3月31日までとする。

都が直接事業を実施する場合とPFI事業として実施する場合とを比較した評価

1.定量的評価

本事業をPFI事業として実施することにより、都が直接実施する場合と比べて、事業期間全体で都の財政負担額を4.6%程度縮減することが期待できる。

2.定性的評価

  • 都と民間の明確な役割分担による医療サービス水準の向上
  • 長期包括契約による医療周辺業務の効率化とサービス水準の向上
  • 設計、施工及び運営を一体的に発注することによる施設整備及び運営の効率化
  • 都と民間の協働による事業運営の効率化及びサービス水準の向上

3.リスク評価

リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方から、民間事業者にリスクの一部を移転することにより、将来発生する可能性のある都の財政負担額を縮減することが期待できる。

特定事業としての選定

定量的評価、定性的評価及びリスク評価による総合的評価として、本事業をPFI事業として実施することにより事業全体を通じて民間事業者の効率的、効果的なノウハウの活用が可能となり、財政負担額の縮減、サービス水準の向上が期待できる。
したがって、本事業を法第6条に規定する特定事業として選定することが適当である。

東京都公報掲載資料