臨床研究に関する実施指針

東京都立小児総合医療センターは、わが国の小児医療の発展をめざし、以下の方針に従い、小児疾患に対する診断法や治療法の開発に必要な質の高い臨床研究を実施しています。

  • すべての臨床研究は、小児患者および保護者の権利を最優先し、「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守し、東京都立病院の「子ども患者権利章典」も尊重して実施します。
  • すべての臨床研究は、外部委員を含む独立かつ公正な倫理審査委員会において、厳正な審査を受けて承認を得ることを必須としています。
  • 様々な小児疾患の病態を解明し、正確で迅速な診断法や革新的な医薬品・医療機器の開発につながる質の高い臨床研究をめざします。
  • わが国の小児医療を牽引する施設として、臨床研究を適切に行える医療人の育成に貢献し、当院のみならず他の医療機関における臨床研究も支援します。
  • 臨床研究の質と透明性を確保するため、病院長をトップとした厳重な管理体制により、不正の防止と適正な実施に努め、不正行為に対して厳しい姿勢で臨みます。