都立小児総合医療センターこども患者権利章典(中学生向け)

患者(かんじゃ)さんは、ひとりの人間として大切にされ、成長や発達のことを考えた医療(いりょう)を受ける権利があります。病気を治すためには、患者さんとその家族、病院職員が、力を合わせることが大切です。

都立(とりつ)小児(しょうに)総合(そうごう)医療(いりょう)センターは、このような考え方で「こども患者(かんじゃ)権利章典」(病院職員や患者さんの家族、そして患者さん自身が守らなければならない約束)を作って、患者さんを支援していきます。

1 どのような病気にかかった場合でも、良い医療(いりょう)を受けることができます。また、必要な医療(いりょう)を、適切な医療機関で継続(けいぞく)して受けることができます。
2 病気や障害、その他あらゆる面において差別されることなく、一人の人間として大切にされ、病院職員や家族と、協力しながら医療(いりょう)を受けることができます。
3 自分の病気、検査や治療(ちりょう)の内容などについて、年齢と理解力に応じた方法で説明を受けることができます。分からないことや不安なことはいつでも、家族や病院職員に相談してください。
4 十分な説明と情報提供を受けたうえで、医師等と共に考えながら、治療(ちりょう)方法などを自らの意思で選ぶことができます。他の医師の意見を聞きたいと希望することもできます。
5 個人情報やプライバシーは保護されています。
6 入院していても、できる限り家族や家族に代わる人と一緒に過ごすことができます。
7 入院していても、勉強したり、遊んだりできます。
8 研究への参加をお願いされた場合、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、参加するかどうかを自分で決めることができます。また、参加はいつでもやめることができます。参加をやめることで不利益を受けることはありません。
9 病気が良くなるように、自身の体調や気持ちを、くわしく病院職員に伝えてください。
10 すべての患者さんが快適に過ごすために、病院のルールを守ってください。ご協力をお願いします。

都立小児総合医療センターこども患者権利章典(中学生向け)(PDF 133.4KB)