当院の各種指定状況と施設基準の届出状況のご紹介です。
各種指定・承認事項
- 地域医療支援病院
- 保険医療機関
- 紹介外来型病院
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核指定医療機関
- 生活保護法に基づく指定医療機関
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者一般疾病医療機関
- 労働者災害補償保険法に基づく病院
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
- 臨床研修病院
- 東京都災害時後方医療施設
- エイズ診療協力病院
指定・承認事項(救急医療関係)
- 救急告示医療機関
- 東京都指定二次救急医療機関
地域医療支援病院の承認要件
- 紹介患者に対して医療を提供する体制が整備されていること
(紹介率80%以上、又は紹介率65%以上・逆紹介率40%以上、又は紹介率50%以上・逆紹介率70%以上) - 病院の施設、医療機器等を共同利用させるための体制が整備されていること
- 救急医療を提供する能力を有すること(24時間体制)
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行なわせる能力を有すること(年間12回以上主催)
- 200床以上の病床を有すること
- 集中治療室、病理解剖室、図書室等の必置施設を有すること
その他
- 病院機能評価認定病院〔平成11年5月17日認定/平成16年5月17日更新/平成21年5月17日更新/平成26年5月17日更新/令和元年5月17日更新〕
- 東京都CCU協議会加盟施設認定
- 東京都がん診療連携協力病院(胃がん・大腸がん)指定 [令和7年4月1日更新]
施設基準届出状況
令和7年10月1日現在、当院は厚生労働大臣の定める施設基準について、下記の届出を行っています。
【多摩南部地域病院】施設基準届出状況(令和7年10月1日現在)(PDF 201.5KB)
入院時食事療養費の標準負担額について
区分 | 負担額(1食あたり) | |
一般(住民税課税世帯)((注)1・(注)2) | 510円 | |
70歳未満で住民税非課税 70歳以上で低所得2((注)3) | ||
過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 | |
過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 | |
70歳以上で低所得1((注)4) | 110円 |
(注)1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円となります。
(注)2 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間260円となります。(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合にも含む)
(注)3 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
(注)4 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
厚生労働大臣の定める掲示事項(令和7年10月1日現在)
1 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2 入院基本料について
当院は、急性期一般入院料(日勤、夜勤あわせて)入院患者7人に対し1人以上の看護職員を配置しております。また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。
3 DPC対象病院について
当院は、入院医療費の算定に当たり、平成21年7月より、包括請求と出来高請求を組み合わせて算定する「DPC対象病院」となっております。(緩和ケア病棟を除く)
(注)医療機関別係数1.5050(基礎係数1.0451+機能評価係数10.3774+機能評価係数20.0649+救急補正係数0.01761)
4 地方厚生局届出事項について
5 明細書の発行状況について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お申し出ください。
6 栄養サポートチームによる診療について
当院では、栄養状態の悪い患者様に対して、医師・看護師・臨床検査技師・薬剤師・言語聴覚士・管理栄養士など、さまざまな職種のメンバーにより、病状に合った輸液や栄養剤の選択、血液検査による栄養情報の提供、適したお食事の提案など、早期に栄養改善を図れるよう各科連携をとり、チームで治療に取り組んでいます。
7 術後疼痛管理チームによる診療について
当院では、「痛み」に特化した専門の医師・看護師・薬剤師・臨床工学技士などから構成された術後疼痛管理チームが、手術後の痛みや吐き気などの症状緩和に対応しています。
各施設基準において定められている書面掲示事項
医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算・訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示事項
当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。患者様の同意のもと、オンライン資格によって得た情報(受診歴や薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を活用して質の高い診療を提供、質の高い訪問看護を実施しています。
(注)厚生労働省ホームページより抜粋
歯科点数表の初診料の注1・歯科外来診療医療安全対策加算1に係る掲示事項
当院では、清潔な院内環境の整備、感染症防止対策、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応、安全管理などについて国の定める基準を満たし、安心・安全な歯科診療体制を整備しています。安心・安全な診療を提供するため、以下の装置・器具を有しています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素供給装置
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置
当院における医療安全管理対策の取り組みにについて(PDF 487.5KB)
当院における院内感染防止対策の取り組みについて(PDF 435.1KB)
後発医薬品使用体制加算に係る掲示事項
当院では、入院及び外来において、積極的に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に取り組んでいます。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。また、当院では医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者様に十分にご説明のうえ、対応いたします。
バイオ後続品使用体制加算に係る掲示事項
当院では、入院及び外来において、積極的にバイオ後続品の使用に取り組んでいます。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。
協力対象施設入所者入院加算に係る掲示事項
当院は、介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設において療養を行っている患者の病状の急変等に対応しております。
介護保険施設等の名称
・あい介護老人保健施設
院内トリアージ実施料に係る掲示事項
当院では、院内トリアージ実施料の届出を行っております。
夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者様(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断をした場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定させて頂いております院内トリアージとは、来院された順番ではなく、病状の緊急度・重症度により診察の順番を決定します。
外来腫瘍化学療法診療科1に係る掲示事項
当院では、常時、医師、看護師、薬剤師を配置し、本診療料を算定している患者さんからの電話等による緊急の相談に24 時間対応できる連絡体制を整備しています。
また、患者さんの急変等の緊急時は、当院または連携する他の保険医療機関に入院できる体制を整備しています。
当院では、化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認するレジメン審査委員会を開催しています。
一般名処方加算に係る掲示事項
当院では、医薬品の供給状況等により、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。一般名処方を行う場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様にご説明させていただきます。
長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品)の選定療養について
2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品)の選定療養での制度が導入されます。この制度は、患者さんの希望で長期収載品を選んだ場合に、選定療養費(特別の料金)として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。


厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について(令和6年1月~12月)
区分1~4、その他区分に分類される各手術件数(PDF 117KB)
保険外負担に関するもの
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
1 特別室について
ご希望により、有料で特別室をご利用いただけます。お部屋の料金は、広さ等によって異なります。
2 診断書・証明書及び保険外負担に係る費用
3 初診・再診に係る費用の徴収
他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として7,000円(歯科:5,000円)を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。
また、再診患者さんの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さんが、かかりつけ医の紹介無しに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが引き続き当院にて診察を希望された場合(紹介状交付の有無に関わらず)につきましては、再診料のほかに保険外併用療養費として3,000円(歯科:1,900円)を徴収することになります。
この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することが出来ると定められたもので、200床以上の地域医療支援病院に義務付けられております。