
近年の核家族化や高齢化によって、介護を必要とする高齢者が増加しています。そのような状況の中で、以前は家族が担っていた介護の問題について社会全体で支えることを目的として、「介護保険制度」が2000年に創設されました。
今回は介護保険制度の概要や介護サービスの利用方法などについて、都立病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が説明します。
介護保険の対象者
対象者(被保険者といいます)は、「65歳以上の方(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」に分けられます。
第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
注目情報特定疾病
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを受けるには

1. 申請をする
本人や家族が直接、区市町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請の際には、第1号被保険者は介護保険証、第2号被保険者は健康保険証が必要です。
お住いの管轄の地域包括支援センターでも手続を代行しています。
2. 要介護認定の調査・判定
(1)認定調査・主治医意見書
区市町村の調査員が直接本人を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。
また区市町村から直接主治医(かかりつけ医)に医学的見地から意見書を作成してもらいます。
(2)審査・判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し(一次判定、二次判定)、どのくらいの介護が必要か判定します。
(3)認定結果の通知
区市町村から認定結果が通知されます。
要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
3. ケアプランの作成
注目情報要介護1~5と認定された方
在宅で介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)と利用するサービスを決め、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
施設入所を希望する場合は希望する施設に直接申し込みます。
注目情報要支援1、2と認定された方
地域包括支援センターにて、担当職員が介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成します。
4. サービスの利用
ケアプランに基づいたサービスを利用します。サービスの利用者は本人の所得に応じて、費用の1割から3割を負担します。

主な介護サービスの種類
認定結果により利用できるサービスの種類や内容が異なります。
詳しくは、お住いの区市町村や地域包括支援センターにお問い合わせください。
1. 自宅で利用するサービス
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修等
2. 日帰りで施設等を利用するサービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)等
3. 宿泊するサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
4. 居住系サービス
特定施設入居者生活介護
5. 施設系サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院
6. 地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問看護介護等

地域包括支援センターとは
地域の高齢者が安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面からサービスを総合的・継続的にマネジメントを担い、支援していくための機関です。
介護の悩みや介護予防、高齢者の権利擁護等について、医療・介護・福祉の専門スタッフが相談に応じます。
相談・支援は無料です。
(地域によっては「高齢者あんしん相談センター」等、地域包括支援センターの名称が異なる場合があります。)
ご相談は「患者・地域サポートセンター」へ
都立病院では全病院に「患者・地域サポートセンター」を設置しています。
ご相談内容に応じて様々な職種の病院スタッフがご相談に応じています。
介護保険制度をはじめとした社会福祉制度のことやお金のこと、療養中の不安や今後の退院先のこと等の心配やお困りごとがありましたら、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。
お気軽に「患者・地域サポートセンター」へご相談ください。
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最終更新日:令和7年7月23日