知っておきたい介護施設の種類

知っておきたい介護施設の種類

超高齢社会において、介護は非常に重要かつ深刻なテーマと言えます。
現在、高齢者等の介護については、主として介護保険法に基づき実施されており、「居宅介護」と「施設介護」に分かれています。
今回は、「施設介護」について、都立病院のメディカルソーシャルワーカー(いわゆる「MSW」)が施設ごとの特長等を踏まえて、簡潔に説明します。
介護施設(※1)は、提供されるケアの内容や対象者によってさまざまな種類があります。
ここでは、主な介護施設の特徴と入所条件についてご紹介します。

※1 このコラムで使用している「介護施設」という文言は、あくまでも通称です。それぞれ、根拠法令は異なりますが、当コラムでは便宜上、介護施設と表記させていただきます。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護保険給付対象として費用が支払われる「施設サービス」を提供する施設のことで、俗に「特別養護老人ホーム」と言われているものです。皆さんが介護施設入所先として想起される施設かと思います。

【特徴】
公的施設であり、かつ要介護度が高い方も比較的利用しやすい費用で、中長期的に入所できる施設です。食事、入浴、排泄介助に加え、レクリエーション等も提供されます。24時間体制の介護、看取りまで可能(施設による)といったことが特徴です。

【入所条件】
原則として要介護3以上の65歳以上の方で自宅での生活が困難な状況にあると認められる方で、区市町村が実施する判定委員会で入所が認められた方。
特例的に要介護1、2でも入所が認められる場合もあります。
また、40~64歳でも特定疾病(特定された病気)によって要介護3以上の認定を受けている人も対象となります。

介護老人保健施設(老健)

老健は介護保険施設の一つで、医療と介護の両面からサポートを提供する施設です。病院から退院した方が自宅に戻る前の「中間施設」として利用されることが一般的になります。
【特徴】
老健の最大の特徴は、「在宅復帰」を目指した施設であることです。そのため、入所期間は概ね3〜6ヶ月程度の短期間が想定されています。
医師や看護職員が常駐しており、医学的管理のもとで安心して生活することができます。
特に、リハビリテーションが充実しているのが特徴で、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによる機能訓練が受けられます。
在宅復帰を目指すために、施設では、医師による医学的管理のもと、理学療法士等による生活リハビリが行われます。入所期間は原則として3ヶ月~6ヶ月程度で軽微な医療行為が可能な施設もあります。
老健では医療ケアと生活支援の両方を受けられるため、病院ほど医療的な環境ではありませんが、特養よりも医療面でのサポートが手厚いという特徴があります。

【入所条件】
入所条件はかなり細かく設定されています。
① 要介護1以上の認定を受けていること
② 病院での治療を終え症状が安定していること
③ 病院での治療は必要ないが、自宅での生活に戻るためにリハビリや軽微な医療行為(※2)が必要な状態であること
④ 在宅復帰を目指していること
※2 軽微な医療行為としては、胃ろう、尿道カテーテル等が挙げられます。

介護医療院

介護医療院は「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として、平成30年4月より創設された介護保険施設です。
今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、医療処置等が必要で自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応できる受け皿となる施設です。
当面の間、介護医療院は、療養病床等からの移行が見込まれますが、単なる療養病床等からの移行先ではなく、「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」としての機能が期待されています。

【特徴】
軽微な医療行為や介護を必要とする方が対象です。病院と介護施設の機能を併せ持っていて、医療行為があっても安心して暮らせる環境です。

【入所条件】
要介護1以上の高齢者で、長期にわたり療養が必要な方で、医療や介護が必要な方となります。
中でも実際に入所が優先される条件として、以下のことも言われています。
① 重度の要介護認定を受けていること
② 医療行為の必要性が高いこと

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の状態にある要介護高齢者等が共同で生活をする高齢者介護施設をいいます。
平成12年の介護保険法制定に伴い、新たに類別された施設で、区市町村が所管する地域密着型介護サービスのひとつです。
【特徴】
主治医から認知症の診断を受けた方が、少人数で共同生活を送る施設です。スタッフのサポートを受けながら、家事やレクリエーションを通じて自立的な生活を送ることができます。定員は多くても18人までとなっており、入居する高齢者が少人数単位(1ユニット9人)のため、家族的な介護が行われます。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としています。

【入所条件】
要支援2以上又は要介護1以上の認定を受け、主治医より認知症の診断を受けた高齢者(若年性認知症、初老期認知症と診断された方で要支援2以上)で、自立した生活が困難、家庭での介護が難しい方が対象となります。また、住み慣れた地域でのサービスを前提としているため、施設と同じ市区町村に住民票がある方であることが必須となります。その他、施設によってですが、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できるなど)も対象となります。

以上、介護保険法上の施設を説明しましたが、それとは異なる法律を根拠として設置されている施設について説明します。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法第29条1項に規定された、都道府県知事等へ届け出ることで設置が可能な施設です。新聞、ネット記事などを含め、多方面にわたり広告されているので、よくご存じの方も多いかと思います。
後程6の項で説明する「サービス付き高齢者住宅」同様、根拠法律において、施設設置者に対し入居者の居住の安定の確保と入居者の保護を図ることが義務付けられています。

【特徴】
入居者の選択肢が最も幅広い施設形態です。サービス内容や費用は施設によって大きく異なります。自由度が高く、ライフスタイルに合わせた暮らしが可能となります。
公的施設と異なり、施設によっては費用面で高額となる場合があります。
有料老人ホームには下表「有料老人ホームの類型」でお示しするように、様々なタイプがありますので、ご留意ください。

【入所条件】
施設の種類や運営法人によって異なりますが、一般的には60歳または65歳以上で、入居費用を支払える経済状況にある方です。要介護度が条件となる場合もあります。

サービス付き高齢者向け住宅

国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の全面改正により、2011年(平成23年)創設された施設です。
高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住、生活できる環境を整えた賃貸等の住まいづくりを推進するために制定されたものです。

【特徴】
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の基準により登録される住宅で、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅をいいます。一般的に「サ高住」(さこうじゅう)と略して呼ばれることが多いです。
住宅の提供という観点から、一般的には設置者との間で賃貸借契約を締結することになります。
なお、安否確認や生活相談サービスの提供はあります。介護サービスについては、必要に応じて外部の事業者と契約して利用することになります。自立した高齢者から、軽度の介護が必要な高齢者まで幅広く対応しています。

【入所条件】
原則60歳以上の方が対象となります。契約内容によっては、要介護度を問わず入居できる場合もあります。自立している方から、軽度の介護が必要な方まで対応可能です。
60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定者およびその同居者が対象となります。
同居者は、配偶者・同条件の親族などになります。
なお、施設によっては、「要介護者のみ」や、逆に「入居時自立」など、入居者資格
を限定している住宅もあります。

最後に

これらの施設について更に詳しくお知りになりたい方はお住まいの「地域包括支援センター」へお問い合わせください。
なお、都立病院では全病院に「患者・地域サポートセンター」を設置しています。
ご相談内容に応じて様々な職種の病院スタッフが相談に応じています。
今回ご紹介した介護施設への入所には時間を要することが多く、急性期医療を担う都立病院では、入所が決まるまで入院を継続することが困難な場合があります。退院後の療養先について不安がある場合は、お早めにソーシャルワーカーへご相談ください。

最終更新日:令和8年2月26日

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